第1 入札が確実に無効になるパターン
- 事件番号・物件番号の誤りは無効
物件番号1のところ、間違って1,2と書いた場合、物件が特定されていないということで無効 - 入札金額の訂正は無効
入札金額が不明の場合は無効例えば、1の位の金額が抜けている場合など - 金額の間違い・訂正は確実に無効
第2 入札が一応有効となるパターン
- 入札金額の頭に「¥」が抜けている場合執行官から一言注意があるが、無効とされているのは見たことがない
- 住所・氏名のフリガナの有無は問題ない
第3 裁判所・執行官によって分かれるパターン
- 入札書に書かれた住所の間違い→多い執行官に質問したところ、住民票や資格証明書で確認できれば無効とはしないらしいしかし、すべての執行官が同じとはいえないとのこと
- 入札書に印鑑の押されていない場合住民票や資格証明書で確認ができれば、無効としない執行官が多い
第4 まとめ
- 金額の間違いは無効0と6 1と7 などていねいに書くこと
- 住所・氏名の間違い、印鑑の押し忘れは、有効とする執行官が多い
- 入札書類一式は、まとめて数組準備しておく