わかりにくい各図面の特徴
第1 各図面の特徴
- 不動産登記法14条(旧17条)地図
境界が明確で、「現地復元能力」あり(本来あるべき位置の境界の復元が可能)
法務局で取得可能だが作成済みのところは5割以下
- 国土調査法による地籍図
信頼性が高い
国土調査の1つとして行われる
地籍調査とは、毎筆ごとに所有者、地番、地目、境界、地積を調査
この写しが登記所に送られ、14条地図となる
- 土地区画整理法に基づく確定図
信頼性が高い
- 地積測量図
土地の表示登記や分筆登記を申請する際に、土地家屋調査士が作成し、登記所へ提出する書面
正確な測量技術により土地の面積、土地の形状が記載されている。
- 公図
民間で行われた検査・測量・作図がベース
1筆ごとに作成し、つなぎ合わせて作成されたため、誤差が大きい
信頼性低い
- 建物所在図
14条地図を元にして、建物の位置を表示する図面
地図が整備されていない地域では当然存在しないもの
- その他
住宅地図・当事者間の実測図や境界確認書等(ただの合意書)
第2 当事者間の実測図や境界確認書の作り方(通常の測量図)
- 土地家屋調査士、測量士などが、現地を測量し、測量図面を作成する
- 隣地所有者が立ち会い、当事者間で境界線を確認
- 測量図面上に、土地家屋調査士、測量士及び当事者が押印する
- 現地に耐久性のある境界標を設置する
- 測量図完成後、役所に対し官民の境界の確認申請
第3 境界確定訴訟の特徴
- 境界を明らかにするには「境界確定訴訟」しかありえない
- 境界は客観的に固有のものであるため、当事者の合意によって、変更できない和解や調停には向かない
- 裁判官が、現地を実際に見聞する検証が必要な場合が多い
- 検証の他には、証人、当事者尋問、図面、文書、鑑定人が証拠となる
- 裁判所は当事者の主張に拘束されない
第4 筆界特定制度