わかりにくい各図面の特徴

第1 各図面の特徴
  1. 不動産登記法14条(旧17条)地図
    境界が明確で、「現地復元能力」あり(本来あるべき位置の境界の復元が可能)
    法務局で取得可能だが作成済みのところは5割以下
  2. 国土調査法による地籍図
    信頼性が高い
    国土調査の1つとして行われる
    地籍調査とは、毎筆ごとに所有者、地番、地目、境界、地積を調査
    この写しが登記所に送られ、14条地図となる
  3. 土地区画整理法に基づく確定図
    信頼性が高い
  4. 地積測量図
    土地の表示登記や分筆登記を申請する際に、土地家屋調査士が作成し、登記所へ提出する書面
    正確な測量技術により土地の面積、土地の形状が記載されている。
  5. 公図
    民間で行われた検査・測量・作図がベース
    1筆ごとに作成し、つなぎ合わせて作成されたため、誤差が大きい
    信頼性低い
  6. 建物所在図
    14条地図を元にして、建物の位置を表示する図面
    地図が整備されていない地域では当然存在しないもの
  7. その他
    住宅地図・当事者間の実測図や境界確認書等(ただの合意書)
第2 当事者間の実測図や境界確認書の作り方(通常の測量図)
  1. 土地家屋調査士、測量士などが、現地を測量し、測量図面を作成する
  2. 隣地所有者が立ち会い、当事者間で境界線を確認
  3. 測量図面上に、土地家屋調査士、測量士及び当事者が押印する
  4. 現地に耐久性のある境界標を設置する
  5. 測量図完成後、役所に対し官民の境界の確認申請
第3 境界確定訴訟の特徴
  1. 境界を明らかにするには「境界確定訴訟」しかありえない
  2. 境界は客観的に固有のものであるため、当事者の合意によって、変更できない和解や調停には向かない
  3. 裁判官が、現地を実際に見聞する検証が必要な場合が多い
  4. 検証の他には、証人、当事者尋問、図面、文書、鑑定人が証拠となる
  5. 裁判所は当事者の主張に拘束されない
第4 筆界特定制度

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