法96条(封印等破棄) 民事執行法204条(公示書等損壊罪)刑法(封印等破棄)第九十六条公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。民事執行法(公示書等損壊罪)第二百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第五十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の二第一項若しくは第七十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)(これらの規定を第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百八十七条第一項(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による命令に基づき執行官が公示するために施した公示書その他の標識(刑法第九十六条 に規定する封印及び差押えの表示を除く。)を損壊した者 二 第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者
- 例として、引渡命令の強制執行の催告の際に、執行官が貼り付ける公示書を勝手に破り捨てた者に対する罰則
- 公示書を隠す行為も同様
- 占有移転禁止の仮処分も含まれる
- 公示書を玄関に貼り付ける執行官もいますが、人目に付かないように部屋の隅に貼り付ける執行官もいます
- いずれにしても隠してはならない