相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会

第1 必要書類
  1. 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会書・相続人等目録
  2. 被相続人の戸(除)籍謄本・住民票の除票 (原本還付 本籍入り コピー添付)
  3. 相続人の戸籍謄本・住民票(本籍地入り) (原本還付 コピー添付)
  4. 相続関係説明図
  5. 判決正本(原本還付 コピー添付)訴状債権関係のわかるもの
  6. 不動産競売申立書
  7. 資格証明書東京家裁は原本還付可能
  8. 収入印紙150円
  9. 返信用封筒(レターパックが便利)
第2 提出先
  1. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
第3 申立て
  1. 今回は、相続放棄の申述なしの証明書→判決に基づく不動産競売申立て+受理証明申請書→受理証明を代位原因証書として相続を原因とする所有権移転登記の代位登記→登記事項証明書を不動産執行係に提出→競売開始決定の手続き
  2. 相続開始から3ヶ月以降に申請する
  3. 申請してから早ければ1週間くらいで証明書ができあがる
    長ければ1ヶ月くらいかかる家裁もある
  4. これらの一連の手続きを本人申請で行うことはほとんどないはず
    通常は弁護士と司法書士とそれぞれ手数料が必要

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