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畿内総合信用保証の抵当権抹消手続き
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抵当権者 畿内総合信用保証 数年前に解散→特別清算→特別清算終結
代表清算人の弁護士にTEL
債権の有無の確認 抹消書類の準備 司法書士より連絡してもらう
閉鎖登記簿を申請 現地の法務局に郵送で申請 原債権者を特定
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