株式会社ことり不動産

全国の不動産買い受けます

擁壁がある場合

地方公共団体独自の崖地条例
高さ2mを超える擁壁は建築基準法で工作物に該当 建築確認申請が必要
2mを超えている場合は、擁壁の所有者に検査済証の有無を確認
ない場合は、役所で検査済証の有無を確認
安全性の証明方法を確認
2m以下の場合は確認申請は不要 1m程度であれば問題はなくても2mに近い場合は注意
次の投稿 前の投稿 ホーム

人気の投稿

  • 畿内総合信用保証の抵当権抹消手続き
  • 市税事務所 固定資産課税のための建物図面 配置図・間取り図
  • 東京都の固定資産税、ここが違う!他県との特別な関係とは?
  • 「固定資産税を払い忘れたら大変?!滞納で困らないための超入門ガイド」
  • 中島公園 札幌市中央区
  • 訴額の計算方法と印紙額の計算
  • 刑法96条(封印等破棄) 民事執行法204条(公示書等損壊罪)
  • 【絶対に避けたい】固定資産税を滞納したらどうなる?「公売」の流れと今すぐ取るべき対策
  • 橘公園(クルマ公園)名古屋市中区
  • 昭明公園 名古屋市中川区

このブログを検索

Powered by Blogger.