株式会社ことり不動産

全国の不動産買い受けます

擁壁がある場合

地方公共団体独自の崖地条例
高さ2mを超える擁壁は建築基準法で工作物に該当 建築確認申請が必要
2mを超えている場合は、擁壁の所有者に検査済証の有無を確認
ない場合は、役所で検査済証の有無を確認
安全性の証明方法を確認
2m以下の場合は確認申請は不要 1m程度であれば問題はなくても2mに近い場合は注意
次の投稿 前の投稿 ホーム

人気の投稿

  • 市税事務所 固定資産課税のための建物図面 配置図・間取り図
  • 固定資産税を滞納したらどうなる?知っておくべきこと
  • 銀行借入完済のお知らせ
  • 畿内総合信用保証の抵当権抹消手続き
  • あなたの固定資産税、天気で変わるかも?災害・気候変動がもたらす影響
  • ミスタープロ野球と税金!?長嶋茂雄と固定資産税の意外な関係
  • 「固定資産税、もし払えなかったらどうなるの?😱 差し押さえから身を守る最終手段」
  • 東京都の固定資産税、ここが違う!他県との特別な関係とは?
  • 「固定資産税払えない…」と「お米がない!」まさか繋がる?!意外な関係を解説!
  • 「固定資産税を払い忘れたら大変?!滞納で困らないための超入門ガイド」
Powered by Blogger.