位置指定道路 42条1項5号道路

建築基準法上の道路 建築可能

しかし私道であるため利用できるかどうかは、所有者・共有者との話し合い
私道の持分を持っていない場合は、特に話し合いが重要
前所有者や関係者と交渉し、持分の一部を取得すること

持分の一部を取得することにより、
  1. 上下水道・ガスの配管・引き込み工事
  2. 境界の明示
をする時に、交渉が簡単になる。

注意点
  1. 所有地と位置指定道路のあいだに他人の私有地がある場合がある
  2. 公図での確認や建築指導課で調査する

このブログを検索