第1 必要書類
- 支払督促申立書(当事者目録・請求の趣旨及び原因)(捨印)
- 各目録(裁判所によって必要枚数が異なるため要確認)
- 収入印紙→印紙額の計算表
- 切手(簡易裁判所に確認)+はがき
- 資格証明書(現在事項証明書)(相手方が法人の場合は相手方の資格証明書も必要)
- 債務者管轄の簡易裁判所支払督促係
- 各地の裁判所
- 申立後、補正があれば裁判所から連絡あり。
- 補正がなければ、通常は支払督促が相手方に送達・申立人に発付通知が届く。
- 送達の結果は、別途ハガキが届く
- 正本が相手方に送達されてから2週間後、仮執行宣言付支払督促の申立
送達から1ヶ月経過すると、支払督促の効力が失効する
- 仮執行宣言申立書(受領書も記載しておく)
- 収入印紙はいらない
- 切手(1099円+84円 要確認)+はがき(債権者のあて名記載)
- 各目録(裁判所によって必要枚数が異なるため要確認)
- 送達からさらに2週間後確定となる。
- 申立人・相手方に送達→この時点で債務名義となるので、強制執行可能。
- 手続きは簡単ですが、どこかのタイミングで債務者から督促異議が出ると通常の訴訟手続となります。
- 受領書(仮執行宣言付支払督促正本・送達証明書の受領書)
- 返信用の封筒(切手貼付)確定日の数日前に、送達証明書の申立をしておく。