第1 必要書類
- 債権差押及び転付命令申立書(当事者目録・請求債権目録・差押債権目録)
- 各目録(裁判所によって必要枚数が異なるため要確認)
- 収入印紙4000円
- 切手(要確認)
- 資格証明書
- 執行文付きの債務名義
- 送達証明書
- 第三債務者に対する陳述催告の申立書 (任意)
- 封筒(東京地裁の場合)長型3号 債権者宛て×2 債務者宛て×1 第三債務者宛て×1
第2 送付先
- 各裁判所に、担当の部課を問い合わせる。各地の裁判所
- 東京の場合は、民事執行センター債権受付係。民事執行センター
第3 申立から債権の取立まで
- 申立後、補正がなければ、通常は債権差押命令が決定する。
- 正本が債権者・債務者・第三債務者に送達後、1週間で確定する。
- 送達されない場合、書留送達や公示送達の手続きが必要。
- 確定後、証明書が送付されてくる。
第4 債権取立 供託金(第三債務者 国)
- 印鑑証明書
- 資格証明書
- 払渡請求書
- 送達通知書(裁判所から送ってくる)or確定証明書(債権執行係に申請書を提出すれば発行してもらえる)
- 資格証明書と送達通知書(確定証明書)は原本還付申請可能
第5 債権取立 剰余金交付請求権(第三債務者 国)
- 請求書(会計課か債権執行係にひな形があるか尋ねる)
- 送達通知書
第6 2回目以降の債権取立の場合
- 新たな債権差押命令申立書と1回目の差押命令の取立届と取下書を提出。債務名義を使い回してもらう。
- または、本訴の裁判所で債務名義を再度準備。