株式会社ことり不動産

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共有不動産の33のキホンと77の重要裁判例

  1. 民法253条1項
    管理費用の請求
    固定資産税 保守管理費用
  2. 同2項
    持分買取権 履行しない期間が1年経過
    相当の償金を支払って持分を取得することができる
    取得の意思表示と相当の償金の現実の提供
  3. 民法259条1項
    代物弁済
    債権の弁済の代わりに、共有物の現物をもって弁済に充てる
    債権者の一方的意思表示で可能
  4. 同2項
    共有物の売却請求
    競売申立
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