第1 競売申立→二重開始決定 草津の物件
- 競売申立→開始決定
- 二重開始決定の通知が届く
金融機関の強制競売 - 先行事件(当社申立)の開始決定が、債務者に送達されていない
- 通常の送達→休日送達→現地調査→付郵便送達送達完了までに1ヶ月以上かかる
- 二重開始決定でも別の事件のため、別々の送達が必要
後行事件の送達がされてもダメとのこと - 通常の送達がされない場合は、それぞれの事件で付郵便送達などが必要
第2 競売申立→競売開始決定の送達
- 競売申立から、しばらくして競売開始決定が送達されていないと書記官より連絡あり
- 競売手続きは進んでいる
- 執行官が、現況調査報告書を作成するために現地調査をおこなった
2度現地を訪れ、競売債務者にも会っているらしい - 競売債務者の陳述により、本人であることが確認された
競売債務者が居住していることも確認された - それにもかかわらず、競売開始決定は、送達されていない
- 競売債務者が特別送達を受領しない
- 勤務先不明のため、休日送達の上申
第3 付郵便送達の上申
- 再び書記官から連絡が入った
- 休日送達も受領されなかったので、付郵便送達の上申をしてもらいたいとのこと
- 上申書と住民票はすぐに準備すると伝える
- その上で、執行官が現地で競売債務者を本人確認しているが、現地調査は必要なのかと質問→検討して連絡するとのこと
- 翌日書記官より連絡あり
- 付郵便送達の上申書
内容は勤務先不明でOK
住民票添付
執行官が現地調査し、競売債務者が居住しているのを確認しているため、調査は不要とのこと - 上申書と住民票を執行係の書記官に送付
- 付郵便送達完了