引渡命令申立から強制執行まで

 第1 必要書類

  1. 不動産引渡命令申立書(当事者目録・物件目録)(要捨印)
  2. 各目録(裁判所によって必要枚数が異なるため要確認)
  3. 受書(決定正本を受けとった受書)
  4. 収入印紙(相手方の数×500円)
  5. 切手(要確認)
  6. 資格証明書(現在事項証明書)(相手方が法人の場合は相手方の資格証明書も必要)
  7. メモ(申立書の控えに受付印を押して返送してくださいと書いておく)
  8. 返信用封筒(切手貼付)
第2 送付先
  1. 各地の裁判所
第3 申立から強制執行まで
  1. 申立後、補正がなければ、通常は引渡命令が決定する。
  2. 正本が申立人・相手方に送達後、1週間で確定する。
  3. 確定日の数日前に、送達証明書・執行文の申立をしておく。
  • 引渡命令決定正本
  • 執行文付与の申立書(収入印紙300円)
  • 送達証明申請書(収入印紙150円)
  • 受書(執行文・送達証明書を受け取りましたという受書)
  • 返信用の封筒(切手貼付)
第4 申立後の準備
  1. ここまでの段階で現地には何度も足を運んでいるはず
  2. さらに足を運んで詳細な現地調査をしておく
  • 債務者の居住実態
  • 債務者と話せる時間帯
  • 自動車・自転車の有無
  • 家族の詳細な情報
  • 玄関ドアのカギ 解錠可能か?
  • 強制執行の場合に備えて、警察力の必要性
  • 執行官との打ち合わせに備えておく
第5 強制執行の申立(必要書類)
  1. 強制執行の申立書(裁判所ごとに雛形がある場合が多い)
  2. 執行文付きの引渡命令決定正本
  3. 送達証明書
  4. 住宅地図
  5. 返信用の封筒(切手貼付)(執行予納金の振込書が返送されてくる)
第6 強制執行の申立
  1. 執行予納金の振込書が届いたら直ちに振り込む
  2. 執行予納金を振り込みした段階で、担当の執行官と電話で打ち合わせをする。
  3. その際、催告の予定日を押さえる。鍵屋、断行業者は執行官に任せる。
第7 催告から断行まで
  1. 催告の前日までに、鍵屋と断行業者の手配を確認しておく
  2. 執行官と前日までに確認しておく
  3. 担当者の認印を持っていく
  4. 原則として、催告には立ち会う
    完全に空家の場合は、催告→断行もありえる
    この場合は、債権者が出頭していないと引き渡しを受けることができない
  5. 執行官が、告示書(催告書)を張り付けたのを確認
    できればデジカメで撮影
    動産類もデジカメで撮影しておく
  6. 公示書は、占有者の目に入るところに貼る
    トイレ・洗面台・テレビの上
    公示書の横に債権者の名刺を貼り付ける
    緩く優しく 逃げ場は残しておく
    出口を塞ぐと予想外のことが起こる
  7. 執行官と交渉し、できるだけ無価物の認定をしてもらうようお願いする。
    占有者から動産の放棄書を書いてもらうよう執行官にお願いする
  8. 断行日の打ち合わせ
  9. 断行業者からは見積もりを送ってもらう
第8 断行日
  1. 断行日の前日までに執行官と打ち合わせ
    必要書類、断行業者、鍵屋の確認。警察等の有無
  2. 断行日は30分前に現地に到着すること
  3. 動産を放棄するのであれば、断行業者に処分してもらう。
    現場で動産の売却を行うのであれば、買受けの申し出をし、断行業者に処分してもらう
    動産を保管するのであれば、保管場所と動産競売の申立てをする
  4. 断行終了後、電気ガス水道中止
過酷執行について
新民事執行実務No.17