第1 必要書類
- 不動産引渡命令申立書(当事者目録・物件目録)(要捨印)
- 各目録(裁判所によって必要枚数が異なるため要確認)
- 受書(決定正本を受けとった受書)
- 収入印紙(相手方の数×500円)
- 切手(要確認)
- 資格証明書(現在事項証明書)(相手方が法人の場合は相手方の資格証明書も必要)
- メモ(申立書の控えに受付印を押して返送してくださいと書いておく)
- 返信用封筒(切手貼付)
第3 申立から強制執行まで
- 申立後、補正がなければ、通常は引渡命令が決定する。
- 正本が申立人・相手方に送達後、1週間で確定する。
- 確定日の数日前に、送達証明書・執行文の申立をしておく。
- 引渡命令決定正本
- 執行文付与の申立書(収入印紙300円)
- 送達証明申請書(収入印紙150円)
- 受書(執行文・送達証明書を受け取りましたという受書)
- 返信用の封筒(切手貼付)
第4 申立後の準備
- ここまでの段階で現地には何度も足を運んでいるはず
- さらに足を運んで詳細な現地調査をしておく
- 債務者の居住実態
- 債務者と話せる時間帯
- 自動車・自転車の有無
- 家族の詳細な情報
- 玄関ドアのカギ 解錠可能か?
- 強制執行の場合に備えて、警察力の必要性
- 執行官との打ち合わせに備えておく
- 強制執行の申立書(裁判所ごとに雛形がある場合が多い)
- 執行文付きの引渡命令決定正本
- 送達証明書
- 住宅地図
- 返信用の封筒(切手貼付)(執行予納金の振込書が返送されてくる)
- 執行予納金の振込書が届いたら直ちに振り込む
- 執行予納金を振り込みした段階で、担当の執行官と電話で打ち合わせをする。
- その際、催告の予定日を押さえる。鍵屋、断行業者は執行官に任せる。
- 催告の前日までに、鍵屋と断行業者の手配を確認しておく
- 執行官と前日までに確認しておく
- 担当者の認印を持っていく
- 原則として、催告には立ち会う
完全に空家の場合は、催告→断行もありえる
この場合は、債権者が出頭していないと引き渡しを受けることができない - 執行官が、告示書(催告書)を張り付けたのを確認
できればデジカメで撮影
動産類もデジカメで撮影しておく - 公示書は、占有者の目に入るところに貼る
トイレ・洗面台・テレビの上
公示書の横に債権者の名刺を貼り付ける
緩く優しく 逃げ場は残しておく
出口を塞ぐと予想外のことが起こる - 執行官と交渉し、できるだけ無価物の認定をしてもらうようお願いする。
占有者から動産の放棄書を書いてもらうよう執行官にお願いする - 断行日の打ち合わせ
- 断行業者からは見積もりを送ってもらう
- 断行日の前日までに執行官と打ち合わせ
必要書類、断行業者、鍵屋の確認。警察等の有無 - 断行日は30分前に現地に到着すること
- 動産を放棄するのであれば、断行業者に処分してもらう。
現場で動産の売却を行うのであれば、買受けの申し出をし、断行業者に処分してもらう
動産を保管するのであれば、保管場所と動産競売の申立てをする - 断行終了後、電気ガス水道中止
過酷執行について
新民事執行実務No.17