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配当手続と弁済金交付手続

第1 配当と弁済金
  1. 配当手続
    売却代金で債権額および執行費用が弁済できない場合
  2. 弁済金交付手続
    売却代金ですべて弁済できる場合
第2 配当・弁済金を受け取れる期日
  1. 代金納付の日から1ヶ月以内に、配当期日または弁済金交付期日
  2. 債権者は、1週間以内に債権計算書提出
  3. 配当表または売却代金交付計算書作成
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