占有移転禁止の仮処分

第1 必要書類

  1. 仮処分申立書(当事者目録・物件目録)(要捨印)
  2. 各目録(裁判所によって必要枚数が異なるため要確認)
  3. 収入印紙2000円×(債務者の数+占有者の数)(要確認)
  4. 切手(要確認)
  5. 資格証明書
  6. 疎明資料(報告書・現地写真等)(正本・副本)
  7. メモ(申立書の控えに受付印を押して返送してくださいと書いておく)
  8. 返信用封筒(切手貼付)
第2 送付先
  1. 各裁判所に担当の部課を問い合わせる→各地の裁判所
第3 仮処分決定後、執行申立まで
  1. 申立後、補正がなければ、通常は仮処分が決定する。
  2. 正本送達後、2週間以内に執行の申し立てを行う。
  3. 確定後、強制執行の申し立て。
第4 仮処分執行に必要な書類
  1. 執行申立書
  2. 決定正本
  3. 資格証明書
  4. 当事者目録・物件目録(要確認)
  5. 返信用封筒(執行予納金振込書を送ってもらう)
  6. 委任状(代表者・支配人以外の場合)
  7. 住宅地図・公図等
第5 執行申立後
  1. 執行予納金の振込書が届いたら直ちに振り込む
  2. 執行予納金を振り込みした段階で、担当の執行官と電話で打ち合わせをする。
  3. その際、催告の予定日を押さえる。解錠業者、断行業者は執行官に任せる。
  4. 催告の前日までに、解錠業者と断行業者の手配を確認しておく。
  5. 執行官と前日までに確認しておく。
  6. 担当者の認印を持っていく。
  7. 執行官が、告示書(催告書)を張り付けたのを確認。できればデジカメで撮影。
  8. 動産類もデジカメで撮影しておく。
第6 強制執行終了後(本執行)、担保取消決定に必要な書類
  1. 担保取消決定申立書×2
  2. 担保取消決定申立書の請書
  3. 供託原因消滅証明申請書×2
  4. 勝訴判決正本と写し(判決内容に変更がなければ、1審の判決の正本)(判決内容に変更がある場合→問い合わせ)
  5. 確定証明書正本と写し
  6. 収入印紙150円
  7. 切手1040円
  8. 返信用封筒
第7 供託金の取り戻しに必要な書類
  1. 供託原因消滅証明書
  2. 供託金払渡請求書
  3. 資格証明書(債務者が法人の場合資格証明書必要)
  4. 委任状(実印)
  5. 印鑑証明書
  6. 返信用封筒

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