第1 必要書類
- 仮処分申立書(当事者目録・物件目録)(要捨印)
- 各目録(裁判所によって必要枚数が異なるため要確認)
- 収入印紙2000円×(債務者の数+占有者の数)(要確認)
- 切手(要確認)
- 資格証明書
- 疎明資料(報告書・現地写真等)(正本・副本)
- メモ(申立書の控えに受付印を押して返送してくださいと書いておく)
- 返信用封筒(切手貼付)
第2 送付先
- 各裁判所に担当の部課を問い合わせる→各地の裁判所
第3 仮処分決定後、執行申立まで
- 申立後、補正がなければ、通常は仮処分が決定する。
- 正本送達後、2週間以内に執行の申し立てを行う。
- 確定後、強制執行の申し立て。
第4 仮処分執行に必要な書類
- 執行申立書
- 決定正本
- 資格証明書
- 当事者目録・物件目録(要確認)
- 返信用封筒(執行予納金振込書を送ってもらう)
- 委任状(代表者・支配人以外の場合)
- 住宅地図・公図等
第5 執行申立後
- 執行予納金の振込書が届いたら直ちに振り込む
- 執行予納金を振り込みした段階で、担当の執行官と電話で打ち合わせをする。
- その際、催告の予定日を押さえる。解錠業者、断行業者は執行官に任せる。
- 催告の前日までに、解錠業者と断行業者の手配を確認しておく。
- 執行官と前日までに確認しておく。
- 担当者の認印を持っていく。
- 執行官が、告示書(催告書)を張り付けたのを確認。できればデジカメで撮影。
- 動産類もデジカメで撮影しておく。
第6 強制執行終了後(本執行)、担保取消決定に必要な書類
- 担保取消決定申立書×2
- 担保取消決定申立書の請書
- 供託原因消滅証明申請書×2
- 勝訴判決正本と写し(判決内容に変更がなければ、1審の判決の正本)(判決内容に変更がある場合→問い合わせ)
- 確定証明書正本と写し
- 収入印紙150円
- 切手1040円
- 返信用封筒
第7 供託金の取り戻しに必要な書類
- 供託原因消滅証明書
- 供託金払渡請求書
- 資格証明書(債務者が法人の場合資格証明書必要)
- 委任状(実印)
- 印鑑証明書
- 返信用封筒