第1 必要書類
- 申請書兼誓約書
- 手数料 小為替
- 登記事項証明書 訴状 代金納付書 契約書
- 代表者事項証明書 コピー同封
- 返信用封筒 切手貼付
- 宅建免許証のコピー
- 名刺
第2 注意点
- 古い住民票・除票は廃棄されている場合がある
以前は、保存期間5年
令和元年以降は住民票・除票の保存期間は150年になった
第3 東京都中央区役所の場合
- 損害金請求のため、訴状添付のうえ、住民票申請
- しかし、原告が作成した訴状だけでは足りない
証拠の原本を出して欲しい - 裁判所からの呼出状を提出→FAX・メールではダメ 郵送
- 被告が亡くなっている場合は、本籍入りの住民票をお願いする
しかし、1回目の住民票請求では、本籍入りの取得することはできない - 本籍なしの除票を取得→郵送で受領後、すぐに本籍入りの除票を請求
- 2度手間
第4 相模原市の場合
- 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を1度に取得できるように柔軟に対応してくれる
- 代表者事項証明書の原本が必要
第5 清須市・東海市の場合
- 顔写真入りの身分証明書 運転免許証など FAXで送る
第6 新宿区役所 除籍謄本の場合
- 戸籍の請求のときは、筆頭者の記載が必要
- 代表者事項証明書の原本とコピーを同封
コピーには、原本還付・原本の写しに相違ないとの記載をしておくと、原本を返してくれる
第7 東京都江戸川区の場合
- 住民票請求
- 住所地に該当の住民票がないためとして返送されてくる
- 登記上の住所地があるので、住民票の登録があるはず
- 再び、住民票および除票の申請
第8 江戸川区の場合
- 代表者事項証明書の原本が必要
- コピーを添付して、原本に相違ないと記入・ハンコ