初めての裁判 訴状提出前の確認

第1 必要書類の確認

  1. 訴状(正本・副本×被告の数・控え)
  2. 証拠書類(裁判所+被告の数)
  3. 証拠説明書(裁判所+被告の数)
  4. 資格証明書(現在事項証明書)1ヶ月以内に取得したもの
    原本還付
  5. 不動産全部事項証明書
    証拠としてのコピー以外に原本が必要
  6. 評価証明書(必要な場合)今年度のもの
    原本還付
  7. 収入印紙→訴額の計算方法と印紙額の計算
    訴額と印紙額は裁判所に計算を任せてもいい
  8. 返信用封筒(訴状の控えを送ってもらう)(切手貼付)
  9. 評価証明書・資格証明書の原本還付をお願いしますとメモを入れておく
  10. 電子納付を利用すると記載しておく
    電子納付利用登録票のコピー同封
  11. 電子納付ができない場合→切手(各裁判所に聞く)
  12. 名刺
第2 注意点
  1. 訴状に必ず印鑑を押す
  2. 訴状の控えを同封する
  3. 訴状はレターパックで送る
    民事受付では順番待ちが長い
    訴状のチェックに時間がかかる
  4. 訴状を郵送して、訂正などがあれば、裁判所から連絡がある
  5. その後、裁判所に行くか、郵送すればOK
  6. 訴状提出後、訴状の控えのコピーを被告に送付
    第1回期日前に和解に向けて話し合う
  7. 和解ができれば、第1回期日前に和解が成立したことを裁判所に報告
  8. 原本還付の依頼をしておけば、第1回目の期日に評価証明書・資格証明書の原本を返してくれる書記官もいる
    評価証明書・資格証明書は、後日、登記などに再使用できる
  9. 第1回目期日には、ゴム印・訴状に押した印鑑を持っていく
第3 要望・疑問点
  1. 裁判所の書記官は、丁寧に教えてくれる
    以前のように、半強制的に弁護士に依頼するように言われることはない
  2. 原本還付を依頼したときに、ごく普通にOKしてくださる書記官もいれば、申立書を提出すればOKの書記官もいる
    原本還付はできませんと言われる書記官もいる
  3. 貸金請求・賃料相当損害金請求・建物収去土地明渡請求など、形式的な証拠がそろっている訴訟の場合は、本人訴訟も可能
    特に金銭債権の請求の場合は、契約書があればOK
  4. 簡裁の事件の場合は、積極的に本人訴訟を利用する
    司法委員が間に入り、和解できる可能性が高い
  5. 第1回目の期日後は、法廷外で必ず相手方の弁護士と話す
    名刺を渡して、こちらの要望を伝えておく

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