第1 必要書類の確認
- 訴状(正本・副本×被告の数・控え)
- 証拠書類(裁判所+被告の数)
- 証拠説明書(裁判所+被告の数)
- 資格証明書(現在事項証明書)1ヶ月以内に取得したもの
原本還付 - 不動産全部事項証明書
証拠としてのコピー以外に原本が必要 - 評価証明書(必要な場合)今年度のもの
原本還付 - 収入印紙→訴額の計算方法と印紙額の計算
訴額と印紙額は裁判所に計算を任せてもいい - 返信用封筒(訴状の控えを送ってもらう)(切手貼付)
- 評価証明書・資格証明書の原本還付をお願いしますとメモを入れておく
- 電子納付を利用すると記載しておく
電子納付利用登録票のコピー同封 - 電子納付ができない場合→切手(各裁判所に聞く)
- 名刺
- 訴状に必ず印鑑を押す
- 訴状の控えを同封する
- 訴状はレターパックで送る
民事受付では順番待ちが長い
訴状のチェックに時間がかかる - 訴状を郵送して、訂正などがあれば、裁判所から連絡がある
- その後、裁判所に行くか、郵送すればOK
- 訴状提出後、訴状の控えのコピーを被告に送付
第1回期日前に和解に向けて話し合う - 和解ができれば、第1回期日前に和解が成立したことを裁判所に報告
- 原本還付の依頼をしておけば、第1回目の期日に評価証明書・資格証明書の原本を返してくれる書記官もいる
評価証明書・資格証明書は、後日、登記などに再使用できる - 第1回目期日には、ゴム印・訴状に押した印鑑を持っていく
- 裁判所の書記官は、丁寧に教えてくれる
以前のように、半強制的に弁護士に依頼するように言われることはない - 原本還付を依頼したときに、ごく普通にOKしてくださる書記官もいれば、申立書を提出すればOKの書記官もいる
原本還付はできませんと言われる書記官もいる - 貸金請求・賃料相当損害金請求・建物収去土地明渡請求など、形式的な証拠がそろっている訴訟の場合は、本人訴訟も可能
特に金銭債権の請求の場合は、契約書があればOK - 簡裁の事件の場合は、積極的に本人訴訟を利用する
司法委員が間に入り、和解できる可能性が高い - 第1回目の期日後は、法廷外で必ず相手方の弁護士と話す
名刺を渡して、こちらの要望を伝えておく