事前通知制度

登記識別情報・権利証がない場合
司法書士か弁護士による「本人確認情報」もしくは「事前通知制度」を利用する
司法書士か弁護士に依頼する場合は、指示に従って書類を準備
印鑑証明書2通
写真入りの身分証明書 免許証 パスポート マイナンバーカード
写真なしの身分証明書2通 保険証など

事前通知制度を利用する場合
登記識別情報を紛失した場合→「失念」
事前通知書を本人限定受取郵便で送付(切手は準備しなくても良い)→発送から2週間以内に申出・回答
委任状に押したハンコ
郵送による手続き

第1 契約書送付 買主宛
  1. 契約書送付のお知らせ
  2. 契約書
  3. 登記委任状
  4. 登記原因証明情報
  5. 名刺
  6. レターパック往復
第2 登記申請 法務局
  1. 登記申請書 収入印紙
  2. 登記原因証明情報
  3. 登記委任状
  4. 印鑑証明書
  5. 住民票
  6. 資格証明書
  7. 評価証明書
  8. レターパック赤
    青のレターパックは不可
第3 登記申請のお知らせ 買主宛
  1. 登記申請のお知らせ
  2. 事前通知書の見本
  3. 法務局宛の封筒 切手貼付
  4. 名刺
第4 登記完了のお知らせ 相手方
  1. 登記完了のお知らせ
  2. 契約書 コピーは当社保管
  3. 領収書→返送してもらう
  4. 登記完了証
  5. 返信用封筒
  6. 代金振込みか現金書留
第5 スケジュール
2021
2/7 レターパックで登記申請書送付
2/8 配達確認
2/9 法務局から電話連絡あり
        昨年、地目変更(田→宅地)したため評価額が変わった
        このため収入印紙が不足している→すぐに送る
        事前確認通知はこれから送るとのこと

第6 本人限定受取郵便を受領できなかった場合
  1. 岸和田支局にて
  2. 事前通知 本人限定受取郵便発送
  3. 2週間経過のため一旦取下
  4. 取下書記載のうえ、FAXしてもらう
  5. 押印→郵送
  6. 2日後TELあり
  7. 特に補正はないため、取下の手続き完了後、そのまま次の申請に利用しますとのこと
  8. 改めて申請手続きを取る必要がないため、とても助かった

このブログを検索