判決による持分全部移転登記

条件
  1. 原告が登記権利者 被告が登記義務者
  2. 被告は、10年以上行方不明 住民票・除票・戸籍なし
  3. 訴状の通常の送達は不能 公示送達
  4. 仮に請求通りの判決が出たとしても、持分移転登記ができるか?
当然、被告の協力はないので、登記識別情報通知・印鑑証明書・住民票は準備できない
判決による登記は、単独申請
この場合は、原告(登記権利者)が、被告(登記義務者)の協力なしに、持分移転登記できるはず

日本加除出版株式会社
改訂設問解説判決による登記 340ページ

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