- 不動産仮差押命令申立書
- 当事者目録
- 請求債権目録
- 物件目録
各目録は裁判所によって必要枚数が異なるため要確認 - 疎明書類
登記事項証明書 住民票 住宅地図 報告書 内容証明郵便など - 資格証明書
- 収入印紙2000円
- 切手→裁判所で確認
- 裁判所の民事保全係
- 訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所保全係でもOK
- ただし、通常の貸金や売買代金のような定型的な申立て以外は、訴額に係わらず地方裁判所に申し立てたほうがいい場合もある
- 申立て後、数日以内に裁判所から連絡あり。補正や証拠の追加が必要な場合あり。
- 裁判官との面接日時の打ち合わせ(原則面接あり)
- 疎明資料を持って面接
- 保証金が決まる
- 法務局で保証金を納める
- 供託書を保全係に提出
- 仮差押決定正本が届く