【相続登記の義務化】「亡くなった親の家、放置してませんか?」10万円の過料リスクと、手遅れになる前の回避策
「昔亡くなった父名義のままになっている実家がある…」
「固定資産税の通知は届いているし、急いで売る予定もないからそのままにしている」
もしあなたがこんな状態を放置しているなら、今すぐ対策が必要です。
令和6年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしました。これまでは「相続登記をしなくても特にペナルティはない」という時代でしたが、ルールがガラリと変わったのです。
「知らなかった」では済まされない最大10万円の過料(ペナルティ)のリスクと、お金をかけずに手遅れを防ぐ回避策について、名古屋の不動産のプロ「ことり不動産」がわかりやすく解説します!
なぜ今、相続登記が義務化されたの?
理由を一言でいうと、「所有者が誰かわからない土地(所有者不明土地)」が日本全国で大問題になっているからです。
国が調査したところ、所有者が不明になっている土地の面積を合わせると、なんと九州本島と同じくらいの広さ(約23%)に達しています。そして、その原因の約3分の2(63%)が「相続登記がされないまま放置されたこと」なのです。
誰も名義変更をしないまま何十年も経つと、ねずみ算式に相続人が増えてしまい、最終的には「誰の持ち物かさっぱりわからない土地」になってしまいます。これを防ぐために、国は厳しいルールを作りました。
相続登記義務化の「3つの重要ルール」
1. 期限は「取得を知った日から3年以内」
不動産(土地や建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記の申請をしなければなりません。
2. 遺産分割協議がまとまったら「成立から3年以内」
「兄弟で話し合って(遺産分割協議)、長男が実家を継ぐことに決まった」という場合も、その話し合いがまとまった日から3年以内に名義変更登記が必要です。
3. 昔発生した過去の相続も「すべて対象」!
「うちは令和6年より前に親が亡くなっているから関係ないよね?」と思った方、大間違いです!
義務化より前に発生した過去の相続についても、すべて義務の対象となります。この場合の猶予期限は【令和9年3月31日まで】です。
放置するとどうなる?罰則(過料)と3つの恐怖
正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
しかし、本当の恐怖は10万円の罰則だけではありません。
恐怖①:固定資産税の滞納で「差し押さえ」リスク
名義が亡くなった親のままでも、役所は「法定相続人」を調べて税金を請求してきます。放置して支払いが遅れると、ある日突然、あなたの給料や銀行口座が差し押さえられることも…!
恐怖②:いざ売ろうとしても売れない・貸せない
「古くなったから売りたい」「賃貸に出したい」と思っても、亡くなった人の名義のままでは不動産会社も買い取れませんし、契約もできません。
恐怖③:相続人がどんどん増えて「永久に解決不能」に
二次相続、三次相続が発生すると、会ったこともない遠い親戚数十人のハンコが必要になります。一人でも認知症になったり反対したりすれば、二度と売却できなくなります。
すぐに登記できない時の救済策「相続人申告登記」とは?
「兄弟と喧嘩していて話し合いが進まない…」
「親の戸籍謄本を集める時間がなくて3年に間に合いそうにない」
そんな時のために、「相続人申告登記」という新しい救済制度ができました。
これは、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけで、とりあえず相続登記の義務を果たした(過料を回避した)ことにしてくれる簡易的な手続きです。
メリット:単独で手続き可能、印紙代(登録免許税)が非課税で無料、提出書類が少ない。
注意点:これだけでは「自分が所有者になった」ことにはならないため、不動産を売却したり担保に入れたりするには、後から正式な相続登記が必要です。
トラブルになる前に「ことり不動産」へご相談ください!
「戸籍謄本を生まれてから亡くなるまで全部集めるなんて無理…」
「固定資産税の納付書を見るだけで胃が痛い」
「兄弟と連絡が取れないから、もう実家を売って現金を分けたい」
難しい法律や登記の手続き、面倒な書類集めに頭を抱える必要はありません。
ことり不動産は、単なる物件売買だけでなく、裁判所や法務局の手続き、親族間の複雑な権利調整まで自社で熟知している不動産のプロです。
面倒な相続手続きから売却・現金化までワンストップ対応
税金滞納や差し押さえ前のご相談も秘密厳守
遠方にある処分に困る不動産の買取・処分サポート
手遅れになってペナルティや差し押さえを受ける前に、まずは「ことり不動産」へお気軽にご連絡ください🕊️
